1953-03-09 第15回国会 参議院 内閣委員会 第16号 次に呉調達局の視察についてでありますが、御承知のごとく、調達庁は独立後の現在では、工事、役務、需品等の調達は米側の直接調達方式をとることになり、その結果として調達業務が大幅に縮小されるに至つたのでありますが、その半面行政協定第二條により、日本政府は駐留軍の必要とする施設区域等を提供する義務を負うこととなつたために、占領時代と異りまして、第一には施設区域の提供については当然国内法(土地収用法)に準拠してなさるべきものとなつた 上條愛一